夫に浮気されて離婚したい!でも、離婚以外にどういう手続きがあるんだろう?
離婚を考えているけど、離婚した後の事を想像できずに困っていませんか?
この記事では
- 離婚とお金の問題について
- 離婚と子どもについて
- 離婚後の生活で困った時に相談先
について解説しています。
この記事を読めば、離婚時に考慮すべきことが分かります。
離婚する際に何をする必要があるか分かれば、離婚後の生活をシミュレーションできます。
離婚の判断をよりリアルにすることができます。
離婚とお金の問題
浮気されたことで感情的になり、相手への憎悪で頭がいっぱいになってしまいます。
しかし、感情に任せて離婚してしまうとその後の生活が立ち行かなくなる可能性があります。
離婚にまつわるお金の問題を解説していきます。
「大体こういうことを考慮する必要がある」と理解して頂くのが目的です。
慰謝料
不貞行為(浮気)など、不法行為に対する精神的苦痛の補償金が慰謝料となります。
慰謝料を請求する場合、不貞の証拠(浮気相手との性的関係)を提示して請求します。
相場は不貞行為の場合は、100万~500万円とされています。1
慰謝料は浮気相手にも請求することもできます。
離婚時に離婚協議書を作成し、公正証書として登録しておくことで相手が支払わなくなった場合でも強制的に支払わせるようにできます。
⇒離婚で浮気相手から慰謝料を取れるか?離婚のパターン別に解説
不貞の証拠集めはご自身でも不可能ではありませんが、探偵に依頼した方が裁判で通用しやすい証拠をまとめてくれます。
養育費
子どもを養育するために必要な費用です。
親権は母親、養育費は父親が負担するケースが多いです。
養育費は収入の高い方の生活水準と同等である必要があります。
また、養育費は子どもの権利なので、親が養育費請求権を放棄することはできません。
相手を憎むあまり、養育費の取り決めをせずに離婚してしまうケースがあります。
養育費について取り決めずに離婚した場合は生活の困窮につながります。
未成年の子どもがいる場合は養育費についての取り決めは必須です。
離婚協議書を作成し、支払い条件などを明確に設定する必要があります。
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を、離婚時に分け合うことです。
分け合う対象の財産を共有財産と言います。
共有財産には
- 預貯金
- 不動産
- 自動車
- 株・債権
などがあります。
また、負債(ローン)も対象になります。(片方がギャンブルなどで作った借金は含まれません。)
こちらも離婚協議書に記載する必要があります。
これをやらないと、財産があっても相手に持ち逃げされるなど、こちらが損をしてしまう可能性があります。
離婚と子どもの問題
離婚とお子さんの問題も密接に関わってきます。
未成年の子どもがいる場合、親権者を決定しないと離婚できません。
親権は親の都合だけで決まらず、子どもの成長を考慮して判断されます。
そのため、夫が憎くても面会交流の設定が必要であれば決める必要があります。
また、子どもの成長のためには子どもの前で夫の悪口を言わないなどの配慮も必要です。
離婚が子どもの成長への弊害として挙げられるのが、片親引き離し症候群です。
片親引き離し症候群とは、同居親が別居親の誹謗中傷を子どもに吹き込んで洗脳し、正当な理由なく別居親と合わせなくするように仕向け、結果として子どもの社会性に悪影響がでる状態です。
引き離しを行っている同居親の行為は、子どもへの虐待です。2
親権
未成年の子どもを監護するための権利を親権と言います。
親権がある親は、子どもに代わって法律行為を行うことができます。
親権は主に、二つの権利で作られています。
親権はあくまで「子どもの成長にとって適切か」で判断されますが、子どもが幼ければ母親が有利になるケースが多いです。
面会交流について
面会交流とは、別居する親が子どもと一定時間合うことです。
原則として、同居親は別居親からの面会交流を拒めません。
これは、子どもの成長に両親の存在が必要だという認識だからです。
面会の頻度や待ち合わせ場所、子どもの預け方法などを決めます。
離婚後の生活で困った場合は?
離婚協議書を作成し、離婚が成立すれば円満解決…とはいきません。
- 元夫からの養育費の支払いが滞っている
- 離婚後、子どもとの関係が築けない
- 浮気された時のショックを引きずっており、日常生活や仕事に支障をきたしている
など、離婚協議書を作成して離婚した後でも問題は多く出てきます。
その際に相談できる行政機関を紹介します。
名称 | できること | 連絡手段 | HP |
---|---|---|---|
養育費等相談支援センター | 手続き関連の相談 | 電話・メール | https://www.youikuhi-soudan.jp/ |
公益社団法人家庭問題情報センター | 夫婦関係や子どもとの関係など、 家庭内の人間関係や子育てについて相談室を設けている | 電話のみ 03-3971-8553 ・家庭問題:月水金の10:00-16:00 ・面会交流:火木の10:00-16:00 | http://www1.odn.ne.jp/fpic/ |
法テラス | 無料の法律相談 | 電話・メール | https://www.houterasu.or.jp/ |
まとめ
今回は、
- 離婚とお金の問題
- 離婚と子どもの問題
- 離婚後の生活で困った場合は?
について解説しました。
特に浮気が原因の離婚となると、「相手と早く別れたい!」という理由で、離婚協議をおざなりにしがちです。
- 慰謝料
- 養育費
- 財産分与
これらは離婚時に離婚協議書を作成して支払い方法や金額などを明記する必要があります。
次に、未成年の子どもがいる場合は、親権を決めないと離婚できません。
親権は原則として、子どもの成長に適切であることが最優先されます。
別居親は子どもと面会交流が可能です。
離婚協議書に面会頻度、子どもの待ち合わせなどを明記します。
離婚後の生活で困った場合は、行政が運営する機関に相談できます。
- 養育費等相談支援センター
- 公益社団法人家庭問題情報センター
- 法テラス
どこから読んだらいいかわからない・・・
という方は、「浮気調査を依頼する探偵の選び方をイチから解説」から読み始めてください。
- 図解イラスト&事例でよくわかる!離婚後のトリセツ p.101
- 片親引き離し症候群 – wikipedia